食品衛生管理者
「食品衛生管理者」は、厚生労働省医薬・生活衛生局が認定を行う資格で、製造又は加工を行う施設ごとに置かなければならない人材を言います。食品製造や加工を行う職場では、取得が推奨される資格です。この資格に臨むには、
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など
・大学、専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などのの課程を修めて卒業
・都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了
・高等学校もしくは中等学校を卒業した者又はこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
のいずれかに当てはまる必要があります。3年以上業務に従事し、講習会に参加すれば取得が可能です。取得できれば他の従業員と差を付けられますよ。
資格概要
資格名 | 食品衛生管理者 |
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試験日 | なし |
試験級 | |
試験方法 | 資格要件を満たす事 |
申込期間 | 食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。 |
受験料・受講料 | |
受験資格 | (1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知) (3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 (4)学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 |
試験会場 | |
合格基準 |